「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」

戦争に突き進んだ過去の日本の歴史に鑑み、日本国憲法前文において、

「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」

「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」


このように明記されている。



これは、憲法第99条において、

「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」


と定めて、国務大臣、国会議員の憲法尊重擁護義務を明記している。

私たち日本の主権者が考えるべきことは、歴史の教訓を風化させないことだ。

敗戦の経験を踏まえて、私たちは不戦の誓いを立てた。

そして、武力を放棄して、日本を「戦争をしない国」にすることを決意した。



今一度、日本国民であるならば、この憲法の事を知るべきです。

選挙演説がどうであろうと、いかに世論を誘導しようとしても、この平和憲法を改悪する事は許されない事である。

メディアから発信される情報は、権力いう支配層の思う方向に誘導されたものがプロパガンダとしてもてはやされ、流される。




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